
東大阪市は、青少年運動広場の「使用料金加算制度(市外・営利加算)」について、新設および運用変更を行うと発表しました。
この変更は、令和8年12月1日以降の使用分から適用され、これまでの使用料金と異なる場合があります。
制度変更の概要と目的
東大阪市は、市内の公共施設における運用のバラツキを統一し、公平性を担保することを目的として、青少年運動広場の「使用料金加算制度(市外・営利加算)」を見直しました。

これにより、同制度の新設および運用変更が行われます。
適用開始日
新しい使用料金加算制度は、令和8年12月1日以降の使用分から適用されます。

この日以降の使用については、これまでの使用料金と異なる場合があります。
料金について
本発表文には、具体的な加算料金の金額は記載されていませんでした。

詳細については、添付資料「使用料金加算制度(市外・営利加算)の新設・運用変更について (PDF形式、508.77KB)」をご確認ください。
詳細確認と問合せ
制度の詳細については、東大阪市の公式ページに添付されている資料をご確認ください。

ご不明な点がある場合は、青少年運動広場または東大阪市教育委員会事務局社会教育部荒本青少年センターまでお問い合わせください。
電話: 06(6788)8451
ファクス: 06(6789)2502
出典と確認日
出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000045436.html

確認日: 2026年11月03日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
東大阪市の青少年運動広場を利用する方は、令和8年12月1日以降の使用分から適用される「使用料金加算制度(市外・営利加算)」の変更に注意が必要です。具体的な加算額は発表文では確認できないため、利用を検討している方は、東大阪市公式ページの添付資料で詳細を確認し、必要に応じて荒本青少年センターへ問い合わせましょう。
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