
東大阪市は、野球場および庭球場の「使用料金加算制度(市外・営利加算)」の一部運用を変更すると発表しました。
この変更は、令和8年12月1日以降の使用分から適用され、これまでの使用料金と異なる場合があります。
制度変更の概要
東大阪市は、市内の公共施設における運用のバラツキを統一し、公平性を担保することを目的として、スポーツ施設の使用料金加算制度を見直しました。

これにより、「使用料金加算制度(市外・営利加算)」の一部運用が変更されます。
いつから適用される?
新しい制度は、令和8年12月1日以降の使用分から適用されます。

この日以降に野球場や庭球場を利用する際は、料金が変更となる可能性があります。
料金はいくらになる?
この発表本文では、具体的な加算額や新しい使用料金の金額は確認できませんでした。

詳細については、東大阪市が公開している「使用料金加算制度(市外・営利加算)の新設・運用変更について (PDF形式、506.13KB)」などの添付資料をご確認ください。
不明な点があれば
制度や料金について不明な点がある場合は、各施設または東大阪市土木部公園課へお問い合わせください。

東大阪市土木部公園課: 電話 06(4309)3228、ファクス 06(4309)3836
出典と確認日
出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000045404.html

確認日: 2026年11月02日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
東大阪市の野球場・庭球場を令和8年12月1日以降に利用する予定のある方は、使用料金加算制度の変更により料金が変わる可能性があります。具体的な料金は本文では確認できないため、市の公式ページで公開されている添付資料を必ず確認し、不明な点は各施設または東大阪市土木部公園課へお問い合わせください。
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