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【2026年10月】国民年金保険料の育児免除制度が開始

令和8年10月より、国民年金保険料の育児免除制度が新たに始まります。

1歳までの子を養育する国民年金第1号被保険者が対象で、申請により保険料の納付が免除されます。

制度の開始時期と対象者

令和8年10月1日以降、国民年金保険料の育児免除制度が新たに始まります。

この制度は、1歳になるまでの子を育てている国民年金第1号被保険者(自営業者、農林漁業者、自由業、学生、無職など)の実父母または養父母が対象です。

免除期間と要件

免除期間は、子が1歳に達する日の前月までの期間です。所得に関係なく、国民年金保険料の納付が免除されます。

対象となるには、(1)子と身分(親子)関係が継続していること、(2)子と同一住所であること、の要件を満たす必要があります。

法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加え、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

なお、国民年金保険料の産前産後免除制度が適用されている実母の方は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、育児免除の対象期間になります。

対象外となる方

国民年金第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、この国民年金育児免除制度の対象ではありません。

年金への反映

国民年金保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出典と確認日

出典URL: https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/nenkin/oshirase/ikuzimennzyo.html

確認日: 2026年10月11日

制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。

まとめ

令和8年10月から始まる国民年金保険料の育児免除制度は、1歳までの子を養育する国民年金第1号被保険者が対象です。ご自身の状況を確認し、申請手続きについて堺市または日本年金機構のホームページで詳細をご確認ください。

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