
東大阪市は、(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定内容に変更があった場合の届出について発表しました。
事業者は、変更後10日以内に市への届出が必要です。
変更届の提出期限
指定申請時の内容に変更があった場合、変更後10日以内に届出が必要です。

変更から1ヶ月以上遅延して届出する場合は、法人代表者名で作成した遅延理由書(任意様式)の提出が求められます。
届出が必要なケースと注意点
指定申請時の内容に変更があった場合に届出が必要です。

【注意】介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。
有料老人ホームの場合は、別途老人福祉法に基づく届出も必要な場合があります。詳しくは介護事業者課「有料老人ホーム事業者の方へ」のページを参照してください。
法人の合併、事業譲渡等を行う場合は、変更の届出ではなく、指定申請をする必要があります。
提出方法と必要書類
届出は郵送、来庁、または電子申請・届出システムを利用して提出できます。

郵送で提出する場合、受付印を押印した受理書を返送してもらうために、返信用封筒と切手を必ず同封してください。
郵送または来庁の場合は「変更届管理票」の提出が必要です。
電子申請・届出システムを利用する場合、付表および変更届管理表の添付を省略できます。
必要書類は「必要書類一覧」で確認してください。その他、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」や、複数の事業所を運営する法人で法人に関する変更届を法人一括で提出する場合は「老人居宅生活支援事業変更届出書」と「事業所一覧」も利用できます。
金額について
この発表では、変更届に関する金額についての記載は確認できませんでした。

出典と確認日
出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000010673.html

確認日: 2026年10月10日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
東大阪市内で(介護予防)特定施設入居者生活介護を提供する事業者は、指定内容に変更があった場合、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。提出方法や必要書類、また有料老人ホームの場合の追加届出の有無について、公式ページで最新情報を確認しましょう。
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