
東大阪市が実施していた「令和8年度中小企業省エネルギー設備導入支援補助金」は、予算上限に達したため、現在、新規の受付を終了しています。
この補助金は、市内中小企業の省エネ設備導入を最大500万円まで支援し、エネルギーコスト削減と賃上げを後押しするものでした。
補助金の概要
本補助金は、エネルギー価格高騰で経営圧迫を受ける市内中小企業に対し、省エネルギー設備の導入を支援し、エネルギーコスト削減、電気・ガス価格高止まりへの対応、職場環境改善を通じて、持続的な賃上げにつながる労働環境改善や経営基盤強化を促進することを目的としていました。

「令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されました。
受付状況と期間
本補助金は、予算上限に達したため、受付を終了しました。

当初の申請期間は令和8年8月17日9時から令和8年12月28日17時まででしたが、予算がなくなり次第終了する旨が示されており、期間よりも早く受付が締め切られました。
対象となる事業者
補助対象者は、市内に事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するもの)でした。

申請日時点で市税の滞納がなく、導入設備を市内の事業所で継続して使用する者であること、事業主を除き常時雇用する雇用保険の被保険者である従業員を1名以上有していることが条件でした。
また、基準年度と目標達成年度を比較し、従業員の賃金総額を3.0%以上引き上げる目標値を設定し、従業員に周知した者である必要がありました。
対象経費と設備
補助対象経費は、設備本体の取得に要する経費(税抜)、設備をリースにより導入する場合は令和9年3月末日までに支払われる賃借料(税抜)、設備の設置に必要な経費(税抜)でした。

消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象経費から除かれ、生産設備は対象外でした。
対象設備は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の「省エネ・非化石転換補助金」の対象となる「ユーティリティ設備」(高効率空調、業務用給湯器、LED照明器具など)と、住宅省エネ2026キャンペーンの「節水型トイレ」、省エネ型製品情報サイトの「給湯器(エコキュート・ガス温水機器)」でした。
申請後の手続き
設備の設置が完了した場合、完了日から14日以内に実績報告書や交付請求書、納品書、請求書、領収書の写しなどを提出する必要がありました。

この補助金で購入した機械や設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間が終わるまで、補助金の目的以外に使用したり、売却したり、他人に譲ったり、貸したり、移動したり、引き継いだり、担保にしたり、処分・廃棄したりすることはできませんでした。やむを得ず処分などを行う場合は、事前に「財産処分承認申請書(様式第12号)」を提出し、承認を受ける必要がありました。
出典と確認日
出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000044708.html

確認日: 2026年10月09日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
東大阪市の中小企業向け省エネルギー設備導入支援補助金は、予算上限に達したため、新規の受付を終了しています。既に申請済みの方は、設備の設置完了後14日以内に実績報告が必要です。また、補助金で購入した設備には耐用年数期間中の処分制限があります。詳細は公式ページで確認してください。
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