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【いつから】国民健康保険料の特別徴収、対象と納付時期

姫路市では、平成20年10月から国民健康保険料の特別徴収(年金からの徴収)を実施しています。

本年度から新たに特別徴収の対象となる方、または前年度から継続して特別徴収で納付している方で、納付時期と方法が異なります。

特別徴収の対象者

国民健康保険料の特別徴収(年金からの徴収)の対象となるのは、以下の1から4の全ての条件に該当する世帯主です。

1. 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である。

2. 世帯主が年金を年額18万円以上受給し、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下である。

3. 世帯主が当該年度に75歳に到達しない。

4. 保険料の納付を口座振替にしていない。

新たな対象者の納付

本年度から新たに特別徴収の対象となる方は、以下のスケジュールで納付します。

令和8年6月・7月・8月・9月は、普通徴収(納付書による納付)となります。

令和8年10月・12月・令和9年2月は、特別徴収(年金からの徴収)となります。

対象となる方へは6月に通知されます。

継続対象者の納付

前年度から特別徴収で納付している方は、以下のスケジュールで納付します。

令和8年4月・6月・8月は、令和8年2月分の保険料と同額が年金から徴収されます(仮徴収)。

(注)令和7年8月の保険料は、年間の保険料により変更する場合があります。

令和8年10月・12月・令和9年2月は、令和8年度の年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金から徴収されます(本徴収)。

口座振替への変更

国民健康保険料を滞納することなく納付されている方で、これからの保険料を口座振替により納めたい場合は、特別徴収を中止し、口座振替に変更することが可能です。

変更を希望する場合は、国民健康保険課にお申し出ください。

年度の途中で保険料に増減があった場合は、特別徴収が中止されたり、納付書による納付との併用徴収になる場合があります。

出典と確認日

出典URL: https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000004350.html

確認日: 2026年10月08日

制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。

まとめ

姫路市の国民健康保険料特別徴収について、ご自身の状況(新規・継続)を確認し、令和8年6月の通知や年金からの徴収時期(4月、6月、8月、10月、12月、令和9年2月)を把握しましょう。口座振替への変更も可能です。

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