
出入国在留管理庁は、永住許可に関するガイドラインを令和8年10月1日付けで改定します。
この改定により、永住許可の審査において考慮される要件や判断基準が明確化されます。
永住許可の基本要件
永住許可を受けるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。

1. 素行が善良であること
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人、永住許可を受けている者、特別永住者の配偶者または子である場合、あるいは国際連合難民高等弁務官事務所などが保護の必要性を認めた者、難民認定者などは、一部の要件(素行善良要件、独立生計要件)への適合が不要となる場合があります。
独立生計要件の詳細
申請者の世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮要素となります。具体的な金額は、この発表では確認できませんでした。

年金については、申請時点までの加入状況や将来の受給見込額が「受給年金水準」に達しているかが考慮要素です。受給見込額が不足する場合でも、生活資金を補填可能な金融資産(補填資産)を有すると認められる場合は、要件を満たすと評価されます。補填資産額の基準は申請時の年齢に応じます。具体的な金額は、この発表では確認できませんでした。
この要件は原則として同一生計世帯単位で審査され、扶養する親族(外国に住む親族を含む)がいる場合は世帯人数に加算されます。
国益要件の主な考慮事項
法に規定する義務(住居地届出、在留カード関連など)の遵守、公租公課(所得税、住民税、公的医療保険、公的年金など)の適切な支払いが求められます。過去の義務違反や滞納も消極評価の対象となります。公租公課の支払いは原則として同一生計世帯単位で審査されます。

過去に拘禁刑や罰金刑を受けた者、少年法による保護処分を受けた者は原則として消極評価されます。
原則として引き続き10年以上の本邦在留期間が考慮され、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上の在留が求められます。また、申請時点において現に有している在留資格が「最長の在留期間」であるかも考慮されます。
日本語能力については、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上が考慮要素となります。ただし、高度人材外国人やその家族、日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた者、永住者の子(親がB1相当以上で日本出生の場合)などは、必ずしもB1相当レベル以上の日本語能力を求められない場合があります。
日本の制度・ルール等への理解度も考慮され、出入国在留管理庁長官が指定する方法により「生活・就労ガイドブック」記載事項を中心に確認されます。
学齢期の子を養育する親である場合は、子が小学校または中学校に通学していること、申請者自身が学齢期である場合は、申請者が小学校または中学校に通学していることが考慮要素となります。
在留期間に関する特例
以下のいずれかに該当する場合、原則10年在留の要件が緩和されます。

・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留。
・日本人、永住者及び特別永住者の実子等:3年以上本邦に継続して在留。
・「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留。
・難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けた者:認定後5年以上継続して本邦に在留。
・高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上を有し、3年以上継続して本邦に在留している者。
・高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有し、1年以上継続して本邦に在留している者。
・特別高度人材省令に規定する基準に該当し、1年以上継続して本邦に在留している者。
・外交・国際交流、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者:5年以上本邦に在留。
なお、令和9年3月31日までに申請があった永住許可申請においては、在留期間「3年」を有する者であっても「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われる場合があります。令和9年4月1日以降の申請にも同様の特例が適用される場合があります。
在留資格「特定活動」の取扱い
在留資格「特定活動」については、その活動内容によって「10年」の在留期間に算定されるか、就労資格に該当するかが判断されます。

「10年」の期間に算定されない活動の主な例として、継続就職活動、就職内定者、起業活動を行う留学生、難民認定等手続中、本国情勢不安を理由に本邦への在留が認められている者などが挙げられます。
就労資格に該当しない活動の主な例として、ワーキングホリデー、インターンシップ、本邦の高等学校卒業後に就職した者などが挙げられます。
出典と確認日
出典URL: https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

確認日: 2026年10月01日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
永住許可を検討している方は、令和8年10月1日施行の改定ガイドラインで示された3つの基本要件(素行善良、独立生計、国益)と、それぞれの詳細な考慮事項を自身の状況と照らし合わせることが重要です。特に収入や年金に関する具体的な金額基準は発表本文では確認できないため、個別の状況に応じた確認が必要です。
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