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【いつまでに】東大阪市 介護保険料減免 災害時の申請期限

東大阪市は、災害により被災した方を対象とした介護保険料の減免申請について案内しています。

この減免制度は、災害発生日の翌日から6ヶ月以内に申請が必要です。

減免の対象と期限

東大阪市では、災害により被災した方を対象に介護保険料の減免制度を設けています。

申請期限は、災害が発生した日の翌日から起算して6ヶ月以内です。

申請書類と記載事項

申請には「介護保険料減免申請書【災害に対する減免】」が必要です。

申請書は東大阪市のウェブサイトからダウンロードできます。

申請書には電話番号を必ず記入してください。

申請に必要な添付書類については、ダウンロードできる「説明書 介護保険料減免【災害に対する減免】」に記載されています。

申請の受付場所

申請書の受付は、以下の場所で行っています。

介護保険料課

東・中・西の各福祉事務所高齢・障害福祉係

減免される金額

この発表では、具体的な減免額や減免の計算方法については確認できませんでした。

詳細については、東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課(電話: 06(4309)3188)へお問い合わせください。

出典と確認日

出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000006669.html

確認日: 2026年09月18日

制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。

まとめ

東大阪市で災害による介護保険料の減免を希望する方は、災害発生日の翌日から6ヶ月以内に申請が必要です。申請書は市ウェブサイトからダウンロードし、添付書類は説明書で確認してください。具体的な減免額は発表では確認できないため、詳細は介護保険料課へお問い合わせください。

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