
姫路市は、平成25年の生活扶助基準引き下げに関する最高裁判決を受け、当時の生活保護受給世帯への追加給付を開始します。
対象となるのは、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給中の世帯です。一部の世帯は令和8年3月までの期間も対象となります。
追加給付の概要と対象
令和7年6月の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準引き下げにおける国の判断過程に過誤が指摘されました。これを受け、国は当時生活保護を受給していた世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

追加給付の主な対象期間は、平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までです。この期間に姫路市で生活保護を受給していた、または現在も受給中の世帯が該当します。
加えて、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給した世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定された世帯も対象となる場合があります。
ただし、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
申請が必要な方と方法
追加給付の対象となる世帯のうち、過去に姫路市で生活保護を受給していた方、および現在も姫路市で生活保護を受給中だが過去の受給期間分について給付を受ける方は、申出が必要です。

【過去に姫路市で生活保護を受給していた方】
当時の世帯主からの申出が必要です。申出受付期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までです。窓口受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)です。土日祝日、年末年始は閉庁します。
申出書、同意書、チェックリストは姫路市ホームページからダウンロードできるほか、生活援護室窓口でも配布されています。必要書類に不足がないか確認し、郵送または姫路市生活援護室追加給付担当窓口へ提出してください。
窓口は9月25日(金曜日)までは本館地下1階B103会議室、9月28日(月曜日)からは本館7階に変わります。
【現在も姫路市で生活保護を受給中の方(過去受給分)】
現在受給中の期間とは別に、平成25年8月以降に姫路市で生活保護を受給していた期間がある方は申出が必要です。申出受付期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までです。窓口受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。土日祝日、年末年始は閉庁します。
生活保護受給者専用の申出書がありますので、地区担当のケースワーカーに直接問い合わせてください。
【すでに給付済みの方】
現在も姫路市で生活保護を受給中で、対象期間から引き続き受給している方は、9月分の保護費と同時に支給済みです。
(注意)過去に他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体へ問い合わせることで差額を受給できる可能性があります。
給付額と注意点
追加給付額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額として、国が定める方法で算定されます。

受給されていた世帯の構成、受給期間、扶助内容によって金額は異なります。個別の給付額は、この発表では確認できませんでした。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、給付額よりも申出に必要な書類(戸籍謄本等)の取得費用が高くなる場合もあります。
類似する世帯構成等における追加給付額の例を知りたい場合は、厚生労働省設置の相談センター(電話番号0120-179-445)へ問い合わせてください。
問い合わせ先と注意喚起
追加給付制度に関する一般的な問い合わせは、厚生労働省設置の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へ。

電話番号は0120-179-445(フリーダイヤル)で、受付時間は午前9時から午後5時(平日のみ)。8月から10月は土日祝日も対応しています。
姫路市における追加給付に関する問い合わせは、「姫路市生活保護追加給付専用コールセンター(保護廃止世帯向け)」へ。
電話番号は079-221-1562で、受付時間は午前9時から午後5時(平日のみ)です。
(注意)個人情報保護のため、電話での当時の保護受給歴や受給内容の問い合わせには応じられません。
給付金をかたった詐欺に注意してください。姫路市がATM操作や手数料の振込、クレジットカード・預金通帳の預かり、暗証番号の聞き取りを求めることは絶対にありません。不審な連絡は警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
出典と確認日
出典URL: https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000033521.html

確認日: 2026年09月25日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
姫路市で過去に生活保護を受給していた方、または現在も受給中で過去の受給期間がある方は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までに申出が必要です。自身の状況を確認し、姫路市または厚生労働省の相談窓口へ問い合わせて、手続きを進めましょう。給付額は世帯構成等により異なります。
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