
川崎市は、平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、生活保護費等の追加給付を実施する方針を決定しました。
この追加給付は、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給した世帯が対象となり、現在の受給状況によって手続きや給付時期が異なります。
追加給付の対象者と期間
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象です。

平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、または毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯も対象となります。
現在生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象ですが、既にお亡くなりになった方は対象外です。
給付時期と手続き
現在、川崎市で生活保護を受給中の場合:

通常の生活保護費と合わせて令和8年9月に給付されます。
川崎市内での過去受給分において、現在まで世帯主に変更がなく、かつ継続して市内に住民登録をしている場合は、通常の生活保護費とは別に秋頃に給付されます。
世帯主に変更がある場合など、一部申出が必要な場合がありますので、別途お送りする決定通知書をご確認ください。
現在、川崎市で生活保護を受給していない場合:
当時の世帯主から申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
給付手続きは10月以降、順次行われます。給付前に決定通知書が送付されます。
申出方法と必要書類
現在生活保護を受給していない方は、電子申請(マイナポータル「ぴったりサービス」またはオンライン手続きかわさき「e-KAWASAKI」)または郵送で申出を行ってください。

福祉事務所等の窓口では受け付けていません。
他の自治体で受給していた場合は、自治体ごとに申出が必要です。
必ず提出が必要な書類:申出書、本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などいずれか1つ)、全世帯員の戸籍謄本(外国人の場合は住民票)の写し、申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し、同意書(申出書別紙)。
必要に応じて提出する書類:加算等の挙証資料(加算等の申出がある場合)、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類(代理人による申出の場合)。
追加給付額と問い合わせ先
追加給付額については、給付前に送付される決定通知書をご確認ください。この発表では具体的な金額は確認できませんでした。

現在生活保護を受給していない方の給付・申出手続きに関するお問い合わせは、川崎市生活保護費等追加給付コールセンター(フリーダイヤル 0120-200-809、平日 8時30分から17時15分)へ。
追加給付の経緯や対応方針等の一般的なお問い合わせは、厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(フリーダイヤル 0120-179-445、平日 9時00分から17時00分、8月から10月は土日祝日も受付)へ。
現在生活保護を受給中の方は、受給中の福祉事務所(担当ケースワーカー)へお問い合わせください。
出典と確認日
出典URL: https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000185033.html

確認日: 2026年09月21日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
川崎市は、過去に生活保護を受給していた世帯に対し、最高裁判決に基づく追加給付を実施します。現在生活保護を受給していない方は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までに当時の世帯主からの申出が必要です。給付額は決定通知書で確認し、不明点はコールセンターへ問い合わせましょう。
Haily(ヘイリー)は、毎日の予定も、クーポンやチケットの期限も、ひとつのカレンダーで見渡せるアプリです。